武蔵野市西久保コミュニティ協議会会則

第1章 総則
(名称)
 第1条 この会は、西久保コミュニティ協議会(以下「本会」という。)という。
(構成)
 第2条 本会は、武蔵野市西久保地区住民(以下「住民」という。)で構成する。
(所在地)
 第3条 本会の所在地は、武蔵野市西久保一丁目23番7号に置く。
(目的)
 第4条 本会は、市民自治の精神に則り、西久保コミュニティセンターを武蔵野市西久保地区における住民相互の交流の拠点とし、
    武蔵野市との指定管理契約に基づき集会施設の維持管理を行うと共に、快適で住みよい地域社会の形成に資することを通じて
    武蔵野市の豊かなまちづくりを進めることを目的とする。

(事業)
 第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
   1 西久保コミュニティセンターの管理及び運営に関すること   
   2 住民相互の親睦並びに研修会及び文化教養の向上に関すること
   
   3 西久保地区の生活環境の改善及び向上に関すること
 
   4 その他本会の目的達成に資する事業

(個人情報保護)
 第6条 本会が事業を行うにあたっては、その保有する個人情報の保護について、武蔵野市個人情報の保護に関する条例を遵守し、
    適切に管理するものとする。

第2章 機関
(住民総会の審議事項)
 第7条 本会を構成する住民による住民総会は、次の事項を審議する。
   1 終了年度事業報告及び新年度事業計画
   2 会計報告、予算に関すること
   3 監査報告
   4 会則に関すること
   5 委員長及び監事の選任・解任
   6 その他提案された事項
(住民総会の開催)
 8条 定時住民総会は、毎事業年度の終了後1カ月以内の時期に開催する。
   2)臨時住民総会は、必要がある場合には委員長の提案あるいは運営委員 10名以上の請求により開催する。
   3)住民総会の開催は、本会の掲示板に掲示して告知する。
(住民総会の決議)
 第9条 住民総会の決議は、出席した住民の有効投票数の過半数をもって行う。
(運営委員及び協力員)
 第10条 本会は、その管理・運営のため、運営委員及び協力員を置き、運営委員会を組織する。
(運営委員及び協力員の選任)
 第11条 運営委員及び協力員は、原則として、西久保地区住民から、住民総会において選出する。
   2)運営委員及び協力員の任期は、就任の時から次年度の定時住民総会までとする。但し、再任を妨げない。
   3)運営委員は、武蔵野市の他のコミュニティ協議会の役員、監事並びに運営委員を兼任できない。
(運営委員及び協力員の業務)
 第12条 運営委員は、本会の定める方針にもとづき、西久保コミュニティセンターの管理運営及び窓口業務を行う。
   2)協力員は、イベント運営、コミュニティだよりの配布などを行う。          
(運営委員及び協力員の増員)
 第13条 運営委員会は、必要がある場合には運営委員及び協力員の増員を決議することができる。
(運営委員及び協力員の資格喪失)
 14条 運営委員及び協力員は、この会則に違反したとき、または本会の名誉を傷つける行為をしたときは、運営委員会の決議によ
     り、本会の運営委員の資格を喪失する。

(委員長の選任)
 第15条 委員長は、住民総会の決議により、運営委員の中から選任する。
    2)委員長は、本会を代表し、会務を総括する。
    3)委員長は、原則として3選を超えて再任できない。
(監事の選任)
 第16条 監事は、住民総会の決議により、運営委員の中から2名選任する。
   2)監事は、本会の事業及び会計を監査する。
   3)監事は、役員会に出席することができる。
(兼任の禁止)
 第17条 委員長及び監事は、他の役員を兼ねることができない。
(委員長及び監事の解任)
 18条 委員長及び監事が、この会則に違反したとき、または本会の名誉を傷  つける行為をしたときは、住民総会の決議により
     解任することができる。

(役員の選任)
 19条 運営委員会は、委員長の指名により、運営委員の中から次の役員を選任する。委員長及び選任された以下の役員は役員会を組
     織し、各自その責務を果たす。

     1 副委員長 2名以上 委員長を補佐し、代行できる。
     2 会計   2名   会計事務を行い、報告する。
     3 書記   2名   本会の議事を記録する。             
(役員の任期)
 第20条 役員の任期は、就任の時から次年度の定時住民総会までとする。
     2)役員の再任は妨げない。
(役員の解任)
 21条 役員(委員長及び監事を除く)が、この会則に違反したとき、または本会の名誉を傷つける行為をしたときは、運営委員会の議決により解任することができる。
(運営委員会の審議事項)
 第22条 運営委員会は次の事項を審議する。
     1 住民総会に提案すべき事項
     2 役員会から提案された事項
     3 役員会に委任すべき事項
     4 寄付の受領
     5 物品の処分
     6 本会則について細則の制定及び変更
     7 その他管理運営に関する必要な事項
(運営委員会の開催)
 23条 運営委員会は、必要がある場合には委員長の提案あるいは運営委員の5分の1以上の請求により開催する。
    2)運営委員会の開催は、運営委員に適宜の方法で告知する。
(運営委員会の決議)
 第24条 運営委員会の決議は、運営委員の2分の1以上が出席し、出席した運営委員の有効投票数の過半数を持って行う。
(部会の設置)
 第25条 運営委員会は、その管理運営事務遂行のため、別に定めるところにより、その下に部会を置き、事務を部会に委任することができる。    
(役員会の審議事項)
 第26条 役員会は次の事項を審議する。
     1 運営委員会に提案すべき事項
     2 運営委員会から委任された事項
     3 指定管理契約に関する事項
(役員会の招集)
 第27条 役員会は、必要がある場合には委員長が招集する。
(相談役の設置)
 第28条 本会は、必要がある場合には運営委員会の提案により相談役を置くことができる。
(相談役の職務)
 第29条 相談役は、運営委員会の求めに応じて助言し、運営に参加することができる。
3章 資産及び会計
(会計年度)
 30条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(資産の構成)
 第31条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
     1 武蔵野市委託金及び補助金
     2 別に定める備品台帳目録記載の物品
     3 別に定める寄贈目録記載の物品
     4 事業及び運営に伴う収入 
     5 資産から生ずる収入
     6 その他の収入
(資産の管理)
 32条 本会の資産は、運営委員会の議決に基づき、委員長が管理する。           
(経費)
 33条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業報告及び収支決算の報告)
 第34条 本会の事業報告及び収支決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得た上で、事業年度終了後60日以内に武蔵野市に
     報告しなければならない。

(事業計画及び収支予算の報告)
 35条 本会の新年度の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前に役員会で協議し、運営委員会での議決を経て、事業年度最
     初の総会において承認を得た上で、事業年度開始後60日以内に武蔵野市に報告しなければならない。

 第4章 雑則
(書類及び帳簿等の備え付け)
 36条 本会は、事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
     1 会則及び細則
     2 建物管理に関する書類
     3 補助金に関する書類
     4 予算書に関する書類(予算書、事業計画など)
     5 決算書に関する書類(決算書、事業報告など)
     6 資産台帳及び金銭出納簿関係
     7 その他事業に必要な書類や帳簿
(書類及び帳簿の閲覧)
 37条 書類及び帳簿は、住民からの求めがあった場合は、委員長は日時を指定した上、事務所内において、閲覧させなければならない。         
(書類及び帳簿の保管および廃棄)
 38条 書類及び帳簿は、武蔵野市等の推奨する基準に従い、委員長が適切に保管、廃棄を行う。
(細則)
 39条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会の議決を経て、委員長が別に細則を定める。
(付則)
   1 この会則は令和6年4月1日から施行する。
   2 西久保コミュニティ協議会会則(昭和52年1月22日施行)は廃止する。
   3 この会則施行日における役員の任期は、令和6年4月20日までとする。

 

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